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岡山県岡山市土地家屋調査士・行政書士事務所

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「登記、調査、測量、開発許可申請、農地転用等」は、おまかせください。
土地の境界に関する、法律と技術の唯一の専門家として、地域に密着し、境界の諸問題について、持てる知識と技術を駆使してその問題の解決に向けて日々努力しています。みなさまの心強いパートナーであるべく、切磋琢磨し、プロとしての知識と技術の研鑽を心がけています。
  • 土地家屋調査士、行政書士、司法書士(提携事務所)によるワンストップサービスで対応可
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新着情報

  • 2026年5月28日岡山県岡山市の辻事務所、WEBサイトを公開いたしました。

境界立会の重要性みなさまの土地を守るためにご協力ください

境界立会

わたくしども土地家屋調査士は、土地の測量を行う際に、境界の位置を確認していただくために隣接土地所有者様への境界立会いをお願いすることがあります。
境界立会を行う理由としては、土地の境界を土地所有者様同士が確認しあうためです。隣接土地所有者様同士が確認しあう事により、正確な測量をして境界を確定させることで、お互い双方の利益となります。境界が確認された場合、書面も残されますので、将来の境界トラブルの予防策にもなります。

境界立会いをお願いするケースとしては、土地の売買をする前に土地の所有権の範囲を確認したり、家を新築する際に、垣根やブロック塀などが境界を越境して工事をしないようにするため、または境界が境界標の目印で、はっきりしていない場合など、境界をはっきりとさせるための手段として境界立会が行われます。

隣接する全ての土地の所有者との確認

土地の測量をする場合は、その土地に隣接するすべての土地の境界について隣接土地所有者の方との確認が必要です。
隣接地1.2.3.4.5の土地所有者の方と確認

既設の境界標が存在しても認識されているかの確認

既設の境界杭等が存在する場合にもその境界について、関係者の方々がお互いの境界として認識しておられるか確認が必要です。
隣接地1.2.3.4.5の土地所有者の方と確認

道路・水路の境界立会が必要な場合もあります

道路・水路に接する土地の測量をする場合は『道路・水路の境界立会』が必要です。
隣接地4.5.6の土地所有者の方と確認
境界立会いの依頼
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